地方公共団体は、当該地方公共団体の地域 並びに当該地方公共団体の住民の生命、身体 及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、国 及び他の地方公共団体 その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
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平成十五年法律第七十九号
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略称 : 武力攻撃事態対処法
事態対処法
第五条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正