武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

# 平成十五年法律第七十九号 #
略称 : 武力攻撃事態対処法  事態対処法 

第十一条 # 対策本部の組織

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

対策本部の長は、事態対策本部長(以下「対策本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。

2項

対策本部長は、対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3項

対策本部に、事態対策副本部長(以下「対策副本部長」という。)、事態対策本部員(以下「対策本部員」という。)その他の職員を置く。

4項

対策副本部長は、国務大臣をもって充てる。

5項

対策副本部長は、対策本部長を助け、対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。


対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

6項

対策本部員は、対策本部長 及び対策副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。


この場合において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。)がその職務を代行することができる。

7項

対策副本部長 及び対策本部員以外の対策本部の職員は、内閣官房の職員、指定行政機関の長(国務大臣を除く)その他の職員 又は関係する指定地方行政機関の長 その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。