武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

# 平成十五年法律第七十九号 #
略称 : 武力攻撃事態対処法  事態対処法 

第十二条 # 対策本部の所掌事務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

指定行政機関、地方公共団体 及び指定公共機関が実施する対処措置に関する対処基本方針に基づく総合的な推進に関すること。

二 号

前号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務