政府は、武力攻撃 又は存立危機武力攻撃の排除に当たって我が国が講じた措置について、国際連合憲章第五十一条(武力攻撃の排除に当たって我が国が講じた措置にあっては、同条 及び日米安保条約第五条第二項)の規定に従って、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
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平成十五年法律第七十九号
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略称 : 武力攻撃事態対処法
事態対処法
第十八条 # 国際連合安全保障理事会への報告
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正