武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

# 平成十五年法律第七十九号 #
略称 : 武力攻撃事態対処法  事態対処法 

第十四条 # 対策本部長の権限

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

対策本部長は、対処措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、対処基本方針に基づき、指定行政機関の長 及び関係する指定地方行政機関の長 並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員 及び当該指定地方行政機関の職員、関係する地方公共団体の長 その他の執行機関 並びに関係する指定公共機関に対し、指定行政機関、関係する地方公共団体 及び関係する指定公共機関が実施する対処措置に関する総合調整を行うことができる。

2項

前項の場合において、当該地方公共団体の長 その他の執行機関 及び指定公共機関(次条 及び第十六条において「地方公共団体の長等」という。)は、当該地方公共団体 又は指定公共機関が実施する対処措置に関して対策本部長が行う総合調整に関し、対策本部長に対して意見を申し出ることができる。