武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

# 平成十五年法律第七十九号 #
略称 : 武力攻撃事態対処法  事態対処法 

第四条 # 国の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、我が国の平和と独立を守り、国 及び国民の安全を保つため、武力攻撃事態等 及び存立危機事態において、我が国を防衛し、国土 並びに国民の生命、身体 及び財産を保護する固有の使命を有することから、前条の基本理念にのっとり、組織 及び機能の全てを挙げて、武力攻撃事態等 及び存立危機事態に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する。

2項

国は、前項の責務を果たすため、武力攻撃事態等 及び存立危機事態への円滑かつ効果的な対処が可能となるよう、関係機関が行う これらの事態への対処についての訓練その他の関係機関相互の緊密な連携協力の確保に資する施策を実施するものとする。