この法律は、武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器 及び猟銃等の製造、販売 その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。
武器等製造法
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昭和二十八年法律第百四十五号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正