武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「武器」とは、次に掲げる物をいう。

一 号

銃砲(産業、娯楽、スポーツ 又は救命の用に供するものを除く。以下同じ。

二 号

銃砲弾(銃砲用のものをいい、発光 又は発煙のために使用されるものを含み、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律平成二十一年法律第八十五号第二条第一項に規定するクラスター弾等(次号において「クラスター弾等」という。)を除く。以下同じ。

三 号

爆発物(破壊、燃焼 若しくは殺傷 又は発光 若しくは発煙のために使用され、かつ、信管により作用する物であつて、産業、娯楽、スポーツ 又は救命の用に供するもの以外のものをいい、銃砲弾、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二条に規定する対人地雷 及びクラスター弾等を除く。以下同じ。

四 号

爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、政令で定めるもの

五 号

前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの

六 号

専ら前各号に掲げる物に使用される部品であつて、政令で定めるもの

2項

この法律において「猟銃等」とは、左に掲げる物をいう。

一 号

猟銃

二 号

捕鯨砲

三 号

もり銃

四 号

と殺銃

五 号

空気銃(金属性弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。