この法律において「武器」とは、次に掲げる物をいう。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
銃砲(産業、娯楽、スポーツ 又は救命の用に供するものを除く。以下同じ。)
銃砲弾(銃砲用のものをいい、発光 又は発煙のために使用されるものを含み、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二条第一項に規定するクラスター弾等(次号において「クラスター弾等」という。)を除く。以下同じ。)
爆発物(破壊、燃焼 若しくは殺傷 又は発光 若しくは発煙のために使用され、かつ、信管により作用する物であつて、産業、娯楽、スポーツ 又は救命の用に供するもの以外のものをいい、銃砲弾、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二条に規定する対人地雷 及びクラスター弾等を除く。以下同じ。)
爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、政令で定めるもの
前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの
専ら前各号に掲げる物に使用される部品であつて、政令で定めるもの