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武器等製造法
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昭和二十八年法律第百四十五号
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附 則
昭和五二年六月一日法律第五七号
分類
法律
カテゴリ
工業
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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工業
武器等製造法
附 則 - 昭和五二年六月一日法律第五七号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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経過措置
3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。