武器等製造法施行令

昭和二十八年政令第百九十八号
分類 政令
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百八十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 12時44分

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1項
この政令は、法の施行の日(昭和二十八年九月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定は、昭和二十九年七月一日から 適用する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、各種手数料等の額の改定 及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成四年二月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の際 現に改正後の武器等製造法施行令第三条第一号ロから ニまでに掲げる銃砲の部品の製造の事業を行っている者は、武器等製造法第三条の許可を受けないでも、この政令の施行の日から起算して二十九日を限り、同法の武器製造事業者とみなす。
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1項
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
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1項

この政令は、平成二十八年三月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。