武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

附 則

令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号

分類 府令・省令
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年経済産業省令第九十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 13時50分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。