武器等製造法施行規則

昭和二十八年通商産業省令第四十三号
分類 府令・省令
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 武器

  • 第三章 猟銃等

  • 第四章 雑則

制定に関する表明

武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号)に基き、および同法を実施するため、武器等製造法施行規則を次のように制定する。

第一章 総則

1項

この省令において使用する用語は、武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

1項

武器の種類は、次のとおりとする。

一 号

次に掲げる銃砲

次に掲げる銃
(1)

けん銃(機関けん銃を含む。以下同じ。

(2)

小銃

(3)

機関銃(口径が二〇ミリメートル未満のものをいい、機関けん銃を除く。以下同じ。

次に掲げる砲

(1)

小口径砲(口径が二〇ミリメートル以上四〇ミリメートル以下の銃砲をいう。以下同じ。

(2)

中口径砲(口径が四〇ミリメートルを超え、九〇ミリメートル未満の銃砲をいい、迫撃砲を除く。以下同じ。

(3)

大口径砲(口径が九〇ミリメートル以上の銃砲をいい、迫撃砲を除く。以下同じ。

(4)

迫撃砲

二 号

次に掲げる銃砲弾

銃弾

次に掲げる砲弾

(1)

第一種砲弾(小口径砲用の砲弾であつて、弾丸と薬きようとが自動的な方法によつて結合されるものをいう。以下同じ。

(2)

第二種砲弾(圧搾の方法によつて弾体に爆薬が充てんされる砲弾をいい、第一種砲弾を除く。以下同じ。

(3)

第三種砲弾(溶融して注入する方法によつて弾体に爆薬が充てんされる砲弾をいい、第一種砲弾を除く。以下同じ。

(4)

第四種砲弾(燃焼 若しくは殺傷 又は発光 若しくは発煙のために使用される砲弾であつて、弾体に爆薬が充てんされないものをいい、第一種砲弾を除く。以下同じ。

三 号

次に掲げる爆発物

第一種爆発物(圧搾の方法によつて弾体 又は外殻に爆薬が充てんされる爆発物をいう。以下同じ。

第二種爆発物(溶融して注入する方法によつて弾体 又は外殻に爆薬が充てんされる爆発物をいう。以下同じ。

第三種爆発物(燃焼 若しくは殺傷 又は発光 若しくは発煙のために使用される爆発物であつて、弾体 又は外殻に爆薬が充てんされないものをいう。以下同じ。

四 号

爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、次に掲げるもの

ロケット弾発射機

爆雷投射機

魚雷発射管

爆弾投下器

五 号

銃剣

六 号

火炎発射機

七 号

銃砲を搭載する構造を有す る装甲車両であつて、無限軌道装置により走行するもの

八 号

銃砲の部品であつて、次に掲げるもの

次に掲げる銃身

(1)

けん銃の銃身

(2)

小銃の銃身

(3)

機関銃の銃身

けん銃の機関部体

けん銃の回転弾倉

けん銃のスライド

機関銃の銃架

次に掲げる砲身
(1)

小口径砲の砲身

(2)

中口径砲の砲身

(3)

大口径砲の砲身

(4)

迫撃砲の砲身

次に掲げる砲架

(1)

小口径砲の砲架

(2)

中口径砲の砲架

(3)

大口径砲の砲架

九 号

銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの

銃弾の弾丸

砲弾の弾体であつて、次に掲げるもの

(1)

切削弾体(切削の方法によつて製造される弾体をいう。以下同じ。

(2)

小型搾出弾体(小口径砲用の砲弾の弾体であつて、搾出の方法によつて製造されるものをいう。以下同じ。

(3)

中型搾出弾体(中口径砲用 及び口径が四〇ミリメートルを超え、九〇ミリメートル未満の迫撃砲用の砲弾の弾体であつて、搾出の方法によつて製造されるものをいう。以下同じ。

(4)

大型搾出弾体(大口径砲用 及び口径が九〇ミリメートル以上の迫撃砲用の砲弾の弾体であつて、搾出の方法によつて製造されるものをいう。以下同じ。

(5)

溶接弾体(溶接の方法によつて製造される弾体をいう。以下同じ。

(6)

鋳造弾体(鋳造の方法によつて製造される弾体をいう。以下同じ。

次に掲げる薬きよう

(1)

小型薬きよう(銃弾の薬きようをいい、口径が二〇ミリメートルの小口径砲用の砲弾の薬きようを含む。以下同じ。

(2)

中型薬きよう(小口径砲用の砲弾の薬きよう(口径が二〇ミリメートルの小口径砲用の砲弾の薬きようを除く)及び中口径砲用の砲弾の薬きよう(口径が六〇ミリメートル以上の中口径砲用の砲弾の鉄薬きようを除く)をいう。以下同じ。

(3)

大型薬きよう(大口径砲用の砲弾の薬きようをいい、口径が六〇ミリメートル以上の中口径砲用の鉄薬きようを含む。以下同じ。

十 号

砲弾 及び爆発物の部品であつて、次に掲げるもの

火薬類が入つていない 機械信管(主として機械的な機構によつて発火する信管をいう。以下同じ。

火薬類が入つていない 電気信管(主として電気的な機構によつて発火する信管をいう。以下同じ。

十一 号

爆発物の部品であつて、次に掲げるもの

ロケット弾の弾体

手りゆう弾の弾体

地雷の外殻

爆雷の外殻

機雷の本体の外殻

魚雷の気室

爆弾の弾体

2項

猟銃等の種類は、法第二条第二項各号に掲げる物の別によるものとする。

第二章 武器

1項

法第三条の規定により武器の製造の事業の許可を受けようとする者は、様式第一の武器製造事業許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄す る経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一 号

左に掲げる事項を記載した事業計画書

武器の種類別の製造計画

武器の種類別の製造のための設備の明細

武器の保管のための設備の明細

武器の製造に要する資金の額 およびその調達方法

武器の製造の事業の収支見積

武器の主たる材料、部品または附属品の製造を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画

武器の製造の事業以外の事業を兼営する場合にあつては、その事業の概要

二 号

工場 または事業場の図面 ならびに武器の種類別の製造のための設備 および武器の保管のための設備の配置図

三 号

現に行つている事業の概要を説明した書類

四 号

法人にあつては、定款 ならびに最近の財産目録、貸借対照表 および損益計算書

1項

法第四条但書の経済産業省令で定める場合は、武器たる部品の交換を伴わない 軽微な改造または修理を行う場合とする。

1項

法第四条但書の規定により武器の製造の許可を受けようとする者は、様式第二の武器製造許可申請書に、当該武器の製造のための設備および保管のための設備の概要を記載した書類を添附し、武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

1項

法第五条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表の通りとする。

1項

法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める要件は、左の通りとする。

一 号

管理上 支障がない場所にあること。

二 号

武器の製造数に応じた収容能力を有すること。

三 号

出入口に鉄製 その他の堅固な扉が設けられている等盗難の防止のために適当な構造を有すること。

1項

法第五条第一項第五号ニの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により武器の製造の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1項

法第七条第二項の規定により武器製造事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の武器製造事業承継届出書に、事業の全部の譲渡し 又は相続、合併 若しくは事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その全員の同意書を含む。)を添付し、工場 又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

1項

法第八条第一項の規定により種類の変更の許可を受けようとする者は、様式第四の武器種類変更許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一 号

左に掲げる事項を記載した種類変更計画書

当該申請にかかわる武器の種類別の製造計画

当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備の明細

当該申請にかかわる武器の保管のための設備の明細

当該申請にかかわる武器の製造に要する資金の額 およびその調達方法

当該申請にかかわる武器の製造に関する収支見積

当該申請にかかわる武器の主たる材料、部品または附属品の製造を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画

現に行つている事業に変更をきたす場合にあつては、その変更の概要

二 号

当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備 および武器の保管のための設備の配置図

三 号

現に行つている事業の概要を記載した書類

四 号

法人にあつては、最近の財産目録、貸借対照表 および損益計算書

1項

法第十条第一項の経済産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)は、別表の工作のための設備の特定設備の項に掲げるものとする。

1項

法第十条第一項の規定により特定設備の新設、増設または改造の許可を受けようとする者は、様式第五の特定設備新設等許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一 号

左に掲げる事項を記載した特定設備新設等計画書

当該申請にかかわる武器の種類別の製造計画

当該申請にかかわる特定設備の明細(改造にあつては、改造前と改造後とを対照しやすいように記載すること。

当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備(特定設備を除く)に変更をきたす場合にあつては、その変更の概要

当該申請にかかわる武器の保管のための設備に変更をきたす場合にあつては、その変更の概要

特定設備の新設、増設 または改造に要する資金の額 およびその調達方法

二 号

当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備の配置図

1項

法第十一条第一項の規定により保管規程の認可を受けようとする者は、様式第六の保管規程認可申請書に、保管規程(変更する場合にあつては、変更の箇所についての明細を記載した書類)を添附し、工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項

保管規程は、工場 または事業場の事情に応じて、第七条に掲げる事項 その他武器の亡失または盗難の防止に関する必要な事項の細目について定めるものとする。

1項

法第十二条第一項の規定により工場 または事業場の移転の許可を受けようとする者は、様式第七の武器工場等移転許可申請書を、移転後の工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一 号

移転後の工場 または事業場における武器の種類別の製造のための設備の明細を記載した書類

二 号

移転後の工場 または事業場における武器の保管のための設備の明細を記載した書類

三 号

移転後の工場 または事業場の図面ならびに移転後の工場 または事業場における武器の種類別の製造のための設備および武器の保管のための設備の配置図

1項

法第十三条の規定により事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第八の武器製造事業廃止届出書を、工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

1項

法第十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、左の通りとする。

一 号

契約の相手方の氏名 または名称および住所

二 号

武器の種類別 および規格別の数(分割して引き渡す場合にあつては、引渡の期日ごとの数

三 号

対価 または報酬の計算の基礎

四 号

対価または報酬の改訂 ならびに支払の方法および条件に関する契約の条項

五 号

契約を履行するために武器の製造にかかわる請負 または委託の契約を締結する場合にあつては、左に掲げる事項

契約の相手方の氏名 または名称 および住所

仕事の内容

報酬ならびに支払の方法 および条件

1項

第三条第一項第五条第八条第九条第一項第十一条第一項第十二条第一項第十三条第一項 または第十四条の規定により経済産業局長を経由して経済産業大臣に申請書 または届出書を提出する者は、申請書 または届出書 および その添附書類の写を工場 もしくは事業場の所在地 または武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長(第十三条第一項の場合にあつては、移転前 および移転後の工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

第三章 猟銃等

1項

法第十七条第一項の規定により猟銃等の製造の事業の許可を受けようとする者は、様式第九の猟銃等製造事業許可申請書に、工場 または事業場の図面を添附し、工場 または事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1項

法第十八条但書の規定により猟銃等の製造の許可を受けようとする者は、様式第十の猟銃等製造許可申請書を猟銃等の製造を行う場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1項

法第十九条第一項の規定により猟銃等の販売の事業の許可を受けようとする者は、様式第十一の猟銃等販売事業許可申請書を店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1項

法第十七条第二項 および第十九条第二項において準用する法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める要件は、左のとおりとする。

一 号

管理上 支障がない場所にあること。

二 号

左の またはに該当するものであること。

金属製のロッカーその他堅固な構造を有する収納設備であつて、確実に施錠できる錠を備えているもの

くさり等によつて猟銃等を堅固に固定しうる設備であつて、当該くさり等に確実に施錠できる錠を備えているもの

三 号

保管する猟銃等の数量に応じた収容能力を有すること。

四 号

容易に持ち運びできないこと。

五 号

非常の際外部に通報することのできる装置を備えていること。


ただし、当該保管設備の附近に当該装置を備えている場合は、この限りでない。

1項

第七条の二第八条第九条第一項第十三条第一項 および第十四条の規定は、猟銃等の製造 または販売の事業に準用する。


この場合において、

第七条の二
武器の製造」とあるのは
「猟銃等の製造 または販売」と、

第八条
武器製造事業者」とあるのは
「猟銃等製造事業者 または猟銃等販売事業者」と、

様式第三の武器製造事業承継届出書」とあるのは
様式第十二の猟銃等製造(販売)事業承継届出書」と、

工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは
「工場 もしくは事業場 または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、

第九条第一項
様式第四の武器種類変更許可申請書」とあるのは
様式第十三の猟銃等種類変更許可申請書」と、

工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは
「工場 もしくは事業場 または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、

第十三条第一項
工場 または事業場」とあるのは
「工場もしくは事業場 または店舗」と、

様式第七の武器工場等移転許可申請書」とあるのは
様式第十四の猟銃等工場等移転許可申請書」と、

工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは
「工場 もしくは事業場 または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、

第十四条
様式第八の武器製造事業廃止届出書」とあるのは
様式第十五の猟銃等製造(販売)事業廃止届出書」と、

工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは
「工場 もしくは事業場 または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と

読み替えるものとする。

第四章 雑則

1項

法第二十三条の経済産業省令で定める事項は、武器 又は猟銃等の種類別 及び規格別に次に掲げるものとする。

一 号

製造をし、引き渡し、又は引渡を受けた武器 又は猟銃等の数

二 号

武器 又は猟銃等を製造し、引き渡し、又はその引渡を受けた年月日

三 号

武器 又は猟銃等を引き渡し、又はその引渡を受けた相手方の氏名 又は名称 及び住所

四 号

引き渡し、又は引渡を受けた猟銃等の製造番号

1項

前条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ 電子計算機 その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて法第二十三条に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。

2項

前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

1項

法第二十五条第三項の証票の様式は、様式第十六の通りとする。

1項

法第三十条第一項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る)は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

1項

議長は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所 及び事案の内容を審査請求人 及び参加人に通知し、かつ、公示する。

1項

議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験のある者 その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。

1項

利害関係人(参加人を除く。以下第三十二条において同じ。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係があることを疎明しなければならない。

1項

意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人 又はその代理人に審査請求の要旨 及び理由を陳述させなければならない。

2項

意見聴取会においては、審査請求人 又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。

1項

議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

1項

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。


この場合においては、議長は、次回の期日 及び場所を定め、関係人に通知しなければならない。

1項

意見聴取会においては、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、当該調書に議長が記名押印しなければならない。

一 号

事案の表示

二 号

意見聴取会の期日 及び場所

三 号

議長の職名 及び氏名

四 号

審査請求人 又は出席したその代理人の氏名 及び住所

五 号

出席した利害関係人 又はその代理人の氏名 及び住所

六 号

出席した参考人の氏名 及び住所

七 号

陳述の要旨

八 号

証拠が提示されたときは、その旨 及び証拠の標目

九 号

前各号に掲げる事項のほか、意見聴取会の経過に関する主要な事項

1項

審査請求人、参加人 若しくは第二十七条の規定による疎明をした利害関係人 又はこれらの代理人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。

1項

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び様式第十七の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

一 号

第三条第一項の武器製造事業許可申請書 並びに同条第二項第一号第三号 及び第四号に掲げる添付書類(同号に掲げる定款を除く

二 号

第五条の武器製造許可申請書 及び添付書類

三 号

第八条の武器製造事業承継届出書

四 号

第九条第一項の武器種類変更許可申請書 並びに同条第二項第一号第三号 及び第四号に掲げる添付書類

五 号

第十一条第一項の特定設備新設等許可申請書 及び同条第二項第一号に掲げる添付書類

六 号

第十二条第一項の保管規程認可申請書 及び保管規程

七 号

第十三条第一項の武器工場等移転許可申請書 並びに同条第二項第一号 及び第二号に掲げる添付書類

八 号

第十四条の武器製造事業廃止届出書

1項

第十七条から第十九条まで第二十一条 及び第二十三条都道府県知事の事務に係る部分に限る)の規定は、都道府県の条例、規則 その他の定めがあるときは、その限度において適用しない