この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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附 則
令和元年九月一一日経済産業省令第三六号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月09日 04時57分
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