この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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附 則
平成一二年三月三〇日通商産業省令第五三号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月09日 04時57分
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この省令の施行前にされた武器等製造法第三十条の規定による審査請求に係る意見の聴取に関する手続については、この省令の施行後も、なお従前の例による。