この省令は、平成十四年三月二十六日から施行する。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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附 則
平成一四年三月二六日経済産業省令第四二号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この省令の施行の際 現に武器等製造法第三条の許可を受けている武器製造事業者の製造のための設備に係る技術上の基準の適用については、この省令の施行の日から三月間は、なお従前の例によることができる。