この省令は、公布の日から施行する。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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附 則
昭和三七年一〇月一日通商産業省令第一一三号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月09日 04時57分
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この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分 その他 この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この省令の施行前にされた異議の申立 その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。