武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

附 則

昭和三七年一〇月一日通商産業省令第一一三号

分類 府令・省令
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年経済産業省令第九十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 13時50分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分 その他 この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この省令の施行前にされた異議の申立 その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。