武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

附 則

昭和三八年五月一一日通商産業省令第五九号

分類 府令・省令
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年経済産業省令第九十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 13時50分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現に火薬類が入つていない普通信管または火薬類が入つていない時計信管をその製造する武器の種類として製造の許可を受けている者は、火薬類が入つていない機械信管を武器の種類として許可を受けた者とみなす。