歯科口腔保健の推進に関する法律

# 平成二十三年法律第九十五号 #
略称 : 歯科口腔保健法 

第三条 # 国及び地方公共団体の責務


1項

国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2項
地方公共団体は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。