国 及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者 その他の者であって定期的に歯科検診を受けること等 又は歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診を受けること等 又は歯科医療を受けることができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。
歯科口腔保健の推進に関する法律
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平成二十三年法律第九十五号
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略称 : 歯科口腔保健法