歯科口腔保健の推進に関する法律

# 平成二十三年法律第九十五号 #
略称 : 歯科口腔保健法 

第五条 # 国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務


1項
法令に基づき国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者は、国 及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。