国 及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受けること 及び必要に応じて歯科保健指導を受けること(以下 この条 及び次条において「定期的に歯科検診を受けること等」という。)を促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨 その他の必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受けること 及び必要に応じて歯科保健指導を受けること(以下 この条 及び次条において「定期的に歯科検診を受けること等」という。)を促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨 その他の必要な施策を講ずるものとする。