歯科口腔保健の推進に関する法律

# 平成二十三年法律第九十五号 #
略称 : 歯科口腔保健法 

第十三条


1項

都道府県は、前条第一項の基本的事項を勘案して、かつ、地域の状況に応じて、当該都道府県において第七条から第十一条までの規定により講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施のための方針、目標、計画 その他の基本的事項を定めるよう努めなければならない。

2項

前項の基本的事項は、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画 その他の法律の規定による計画であって保健、医療 又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。