都道府県、保健所を設置する市 及び特別区は、口腔保健支援センターを設けることができる。
口腔保健支援センターは、第七条から第十一条までに規定する施策の実施のため、歯科医療等業務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施 その他の支援を行う機関とする。
都道府県、保健所を設置する市 及び特別区は、口腔保健支援センターを設けることができる。
口腔保健支援センターは、第七条から第十一条までに規定する施策の実施のため、歯科医療等業務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施 その他の支援を行う機関とする。