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歯科口腔保健の推進に関する法律
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平成二十三年法律第九十五号
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略称 :
歯科口腔保健法
第十条
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歯科疾患の予防のための措置等
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厚生
歯科口腔保健の推進に関する法律
第十条
1項
前三条
に規定する
もののほか
、国 及び地方公共団体は、個別的に又は公衆衛生の見地から行う歯科疾患の効果的な予防のための措置 その他の歯科口腔保健のための措置に関する施策を講ずるものとする。