死体取扱規則

# 平成二十五年国家公安委員会規則第四号 #

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

警察が取り扱う死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律平成二十四年法律第三十四号。以下「」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。