死体取扱規則

# 平成二十五年国家公安委員会規則第四号 #

第七条 # 本籍等の不明な死体に係る報告

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号第九十二条第一項の規定による報告は、死亡報告書(別記様式第三号)に本籍等不明死体調査書(別記様式第四号)を添付して行うものとする。

2項

戸籍法第九十二条第二項の規定による報告は、死亡者の本籍等判明報告書(別記様式第五号)により行うものとする。