警察署長は、法第四条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく 届出に係る死体の身元が明らかになった場合において、当該死亡者が外国人であることが判明したときは、遅滞なく、その旨を当該死亡者が死亡の際国籍を有していた国の領事機関(総領事館、領事館、副領事館 又は代理領事事務所をいう。)に通報するものとする。
死体取扱規則
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平成二十五年国家公安委員会規則第四号
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第二条 # 領事機関への通報
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正