死体取扱規則

# 平成二十五年国家公安委員会規則第四号 #

第六条 # 書面の徴取

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

警察署長は、法第十条 又は前条の規定による引渡しを行ったときは、死体 及び所持品引取書(別記様式第二号)を徴さなければならない。