この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
死体取扱規則
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平成二十五年国家公安委員会規則第四号
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附 則
平成二七年一月五日国家公安委員会規則第一号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 死体取扱規則の一部改正に伴う経過措置
この規則の施行の際 現にこの規則の施行前に行ったDNA型鑑定(この規則による改正前のDNA型記録取扱規則(以下「旧DNA型記録取扱規則」という。)第二条第三号のDNA型鑑定をいう。以下同じ。)により身元が明らかでない取扱死体(警察等が取り扱う死体の死因 又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第五条第一項に規定する取扱死体をいう。)の組織の一部(以下「死体資料」という。)の特定DNA型(旧DNA型記録取扱規則第二条第二号の特定DNA型をいう。以下同じ。)が判明しているとき(この規則による改正後の死体取扱規則(以下「新死体取扱規則」という。)第四条第二項に規定する場合を除く。)は、警察署長は、当該特定DNA型に係る鑑定書の写しを警視庁、道府県警察本部 又は方面本部の鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)に送付しなければならない。
前項の規定による送付を受けた鑑識課長は、当該死体資料の特定DNA型 その他の新死体取扱規則第四条第二項に規定する警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。
前項の規定による作成 及び送信は、それぞれ新死体取扱規則第四条第二項の規定による作成 及び送信とみなす。