この法律は、死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の解剖 及び保存 並びに死因調査の適正を期することによつて公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む。以下同じ。)の教育 又は研究に資することを目的とする。
死体解剖保存法
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昭和二十四年法律第二百四号
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第一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正