死体解剖保存法

昭和二十四年法律第二百四号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 07月29日 12時44分

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1項

この法律は、死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の解剖 及び保存 並びに死因調査の適正を期することによつて公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む。以下同じ。)の教育 又は研究に資することを目的とする。

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1項

死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号

死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師 その他の者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものが解剖する場合

二 号

医学に関する大学(大学の学部を含む。以下同じ。)の解剖学、病理学 又は法医学の教授 又は准教授が解剖する場合

三 号

第八条の規定により解剖する場合

四 号

刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第百二十九条同法第二百二十二条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項 又は第二百二十五条第一項の規定により解剖する場合

五 号

食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号第六十四条第一項 又は第二項の規定により解剖する場合

六 号

検疫法昭和二十六年法律第二百一号第十三条第二項の規定により解剖する場合

七 号

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律平成二十四年法律第三十四号第六条第一項同法第十二条において準用する場合を含む。)の規定により解剖する場合

2項

保健所長は、公衆衛生の向上 又は医学の教育 若しくは研究のため特に必要があると認められる場合でなければ、前項の規定による許可を与えてはならない。

3項

第一項の規定による許可に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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1項

厚生労働大臣は、前条第一項第一号の認定を受けた者が左の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

医師 又は歯科医師がその免許を取り消され、又は医業 若しくは歯科医業の停止を命ぜられたとき。

二 号

この法律の規定又はこの法律の規定に基く 厚生労働省令の規定に違反したとき。

三 号

罰金以上の刑に処せられたとき。

四 号

認定を受けた日から五年を経過したとき。

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1項

厚生労働大臣は、第二条第一項第一号の認定 又はその認定の取消を行うに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聞かなければならない。

2項

厚生労働大臣は、第二条第一項第一号の認定をしたときは、認定証明書を交付する。

3項

第二条第一項第一号の認定 及びその認定の取消に関して必要な事項は、政令で定める。

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1項

死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一 号

死亡確認後三十日を経過しても、なおその死体について引取者のない場合

二 号

二人以上の医師(うち一人は歯科医師であつてもよい。)が診療中であつた患者が死亡した場合において、主治の医師を含む二人以上の診療中の医師 又は歯科医師がその死因を明らかにするため特にその解剖の必要を認め、かつ、その遺族の所在が不明であり、又は遺族が遠隔の地に居住する等の事由により遺族の諾否の判明するのを待つていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかな場合

三 号

第二条第一項第三号第四号 又は第七号に該当する場合

四 号

食品衛生法第六十四条第二項の規定により解剖する場合

五 号

検疫法第十三条第二項後段の規定に該当する場合

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1項

政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒 又は災害により死亡した疑のある死体 その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合には解剖させることができる。


但し、変死体 又は変死の疑がある死体については、刑事訴訟法第二百二十九条の規定による検視があつた後でなければ、検案 又は解剖させることができない

2項

前項の規定による検案 又は解剖は、刑事訴訟法の規定による検証 又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。

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1項

死体の解剖は、特に設けた解剖室においてしなければならない。


但し、特別の事情がある場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合 及び第二条第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。

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1項

身体の正常な構造を明らかにするための解剖は、医学に関する大学において行うものとする。

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1項

死体を解剖した者は、その死体について犯罪と関係のある異状があると認めたときは、二十四時間以内に、解剖をした地の警察署長に届け出なければならない。

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1項

引取者のない死体については、その所在地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長 又は総合区長とする。以下同じ。)は、医学に関する大学の長(以下「学校長」という。)から医学の教育 又は研究のため交付の要求があつたときは、その死亡確認後、これを交付することができる。

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1項

市町村長は、前条の規定により死体の交付をしたときは、学校長に死体交付証明書を交付しなければならない。

2項

前項の規定による死体交付証明書の交付があつたときは、学校長の行う埋葬 又は火葬については、墓地、埋葬等に関する法律昭和二十三年法律第四十八号第五条第一項の規定による許可があつたものとみなし、死体交付証明書は、同法第八条の規定による埋葬許可証 又は火葬許可証とみなす。

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1項

第十二条の規定により死体の交付を受けた学校長は、死亡の確認後三十日以内に引取者から引渡の要求があつたときは、その死体を引き渡さなければならない。

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1項

前条に規定する期間を経過した後においても、死者の相続人 その他死者と相当の関係のある引取者から引渡の要求があつたときは、その死体の全部 又は一部を引き渡さなければならない。


但し、その死体が特に得がたいものである場合において、医学の教育 又は研究のためその保存を必要とするときは、この限りでない。

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1項

第十二条の規定により交付する死体についても、行旅病人及行旅死亡人取扱法明治三十二年法律第九十三号)に規定する市町村は、遅滞なく、同法所定の手続(第七条の規定による埋火葬を除く)を行わなければならない。

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1項

医学に関する大学 又は医療法昭和二十三年法律第二百五号)の規定による地域医療支援病院、特定機能病院 若しくは臨床研究中核病院の長は、医学の教育 又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部 又は一部を標本として保存することができる。

2項

遺族の所在が不明のとき、及び第十五条但書に該当するときは、前項の承諾を得ることを要しない。

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1項

第二条の規定により死体の解剖をすることができる者は、医学の教育 又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体(第十二条の規定により市町村長から交付を受けた死体を除く)の一部を標本として保存することができる。


但し、その遺族から引渡の要求があつたときは、この限りでない。

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1項

前二条の規定により保存する場合を除き、死体の全部 又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の政令で定める市 又は特別区にあつては、市長 又は区長。)の許可を受けなければならない。

2項

遺族の所在が不明のときは、前項の承諾を得ることを要しない。

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1項

死体の解剖を行い、又はその全部 若しくは一部を保存する者は、死体の取扱に当つては、特に礼意を失わないように注意しなければならない。

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1項

学校長は、第十二条の規定により交付を受けた死体については、行旅病人及行旅死亡人取扱法第十一条 及び第十三条の規定にかかわらず、その運搬に関する諸費、埋火葬に関する諸費 及び墓標費であつて、死体の交付を受ける際 及びその後に要したものを負担しなければならない。

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1項

第二条第一項第十四条 又は第十五条の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

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1項

第九条 又は第十九条の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。

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