死体解剖保存法

# 昭和二十四年法律第二百四号 #

第三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、前条第一項第一号の認定を受けた者が左の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

医師 又は歯科医師がその免許を取り消され、又は医業 若しくは歯科医業の停止を命ぜられたとき。

二 号

この法律の規定又はこの法律の規定に基く 厚生労働省令の規定に違反したとき。

三 号

罰金以上の刑に処せられたとき。

四 号

認定を受けた日から五年を経過したとき。