死体解剖保存法

# 昭和二十四年法律第二百四号 #

第九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

死体の解剖は、特に設けた解剖室においてしなければならない。


但し、特別の事情がある場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合 及び第二条第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。