学校長は、第十二条の規定により交付を受けた死体については、行旅病人及行旅死亡人取扱法第十一条 及び第十三条の規定にかかわらず、その運搬に関する諸費、埋火葬に関する諸費 及び墓標費であつて、死体の交付を受ける際 及びその後に要したものを負担しなければならない。
死体解剖保存法
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昭和二十四年法律第二百四号
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第二十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正