死体解剖保存法

# 昭和二十四年法律第二百四号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第九条 又は第十九条の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。