死体解剖保存法

# 昭和二十四年法律第二百四号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二条第一項第十四条 又は第十五条の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。