第二条第一項、第十四条 又は第十五条の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。
死体解剖保存法
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昭和二十四年法律第二百四号
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第二十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正