死体解剖保存法

# 昭和二十四年法律第二百四号 #

第二十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

死体の解剖を行い、又はその全部 若しくは一部を保存する者は、死体の取扱に当つては、特に礼意を失わないように注意しなければならない。