死体の解剖を行い、又はその全部 若しくは一部を保存する者は、死体の取扱に当つては、特に礼意を失わないように注意しなければならない。
死体解剖保存法
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昭和二十四年法律第二百四号
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第二十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正