死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師 その他の者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものが解剖する場合
医学に関する大学(大学の学部を含む。以下同じ。)の解剖学、病理学 又は法医学の教授 又は准教授が解剖する場合
第八条の規定により解剖する場合
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百二十九条(同法第二百二十二条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項 又は第二百二十五条第一項の規定により解剖する場合
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六十四条第一項 又は第二項の規定により解剖する場合
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十三条第二項の規定により解剖する場合
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第六条第一項(同法第十二条において準用する場合を含む。)の規定により解剖する場合