政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒 又は災害により死亡した疑のある死体 その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合には解剖させることができる。
但し、変死体 又は変死の疑がある死体については、刑事訴訟法第二百二十九条の規定による検視があつた後でなければ、検案 又は解剖させることができない。
政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒 又は災害により死亡した疑のある死体 その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合には解剖させることができる。
但し、変死体 又は変死の疑がある死体については、刑事訴訟法第二百二十九条の規定による検視があつた後でなければ、検案 又は解剖させることができない。
前項の規定による検案 又は解剖は、刑事訴訟法の規定による検証 又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。