医学に関する大学 又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による地域医療支援病院、特定機能病院 若しくは臨床研究中核病院の長は、医学の教育 又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部 又は一部を標本として保存することができる。
死体解剖保存法
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昭和二十四年法律第二百四号
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第十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
遺族の所在が不明のとき、及び第十五条但書に該当するときは、前項の承諾を得ることを要しない。