死体解剖保存法

# 昭和二十四年法律第二百四号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

医学に関する大学 又は医療法昭和二十三年法律第二百五号)の規定による地域医療支援病院、特定機能病院 若しくは臨床研究中核病院の長は、医学の教育 又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部 又は一部を標本として保存することができる。

2項

遺族の所在が不明のとき、及び第十五条但書に該当するときは、前項の承諾を得ることを要しない。