死体解剖保存法

# 昭和二十四年法律第二百四号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長は、前条の規定により死体の交付をしたときは、学校長に死体交付証明書を交付しなければならない。

2項

前項の規定による死体交付証明書の交付があつたときは、学校長の行う埋葬 又は火葬については、墓地、埋葬等に関する法律昭和二十三年法律第四十八号第五条第一項の規定による許可があつたものとみなし、死体交付証明書は、同法第八条の規定による埋葬許可証 又は火葬許可証とみなす。