市町村長は、前条の規定により死体の交付をしたときは、学校長に死体交付証明書を交付しなければならない。
死体解剖保存法
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昭和二十四年法律第二百四号
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第十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による死体交付証明書の交付があつたときは、学校長の行う埋葬 又は火葬については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条第一項の規定による許可があつたものとみなし、死体交付証明書は、同法第八条の規定による埋葬許可証 又は火葬許可証とみなす。