死体解剖保存法

# 昭和二十四年法律第二百四号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前二条の規定により保存する場合を除き、死体の全部 又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の政令で定める市 又は特別区にあつては、市長 又は区長。)の許可を受けなければならない。

2項

遺族の所在が不明のときは、前項の承諾を得ることを要しない。