前二条の規定により保存する場合を除き、死体の全部 又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市 又は特別区にあつては、市長 又は区長。)の許可を受けなければならない。
死体解剖保存法
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昭和二十四年法律第二百四号
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第十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
遺族の所在が不明のときは、前項の承諾を得ることを要しない。