引取者のない死体については、その所在地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長 又は総合区長とする。以下同じ。)は、医学に関する大学の長(以下「学校長」という。)から医学の教育 又は研究のため交付の要求があつたときは、その死亡確認後、これを交付することができる。
死体解剖保存法
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昭和二十四年法律第二百四号
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第十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正