死体解剖保存法

# 昭和二十四年法律第二百四号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

引取者のない死体については、その所在地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長 又は総合区長とする。以下同じ。)は、医学に関する大学の長(以下「学校長」という。)から医学の教育 又は研究のため交付の要求があつたときは、その死亡確認後、これを交付することができる。