前条に規定する期間を経過した後においても、死者の相続人 その他死者と相当の関係のある引取者から引渡の要求があつたときは、その死体の全部 又は一部を引き渡さなければならない。
但し、その死体が特に得がたいものである場合において、医学の教育 又は研究のためその保存を必要とするときは、この限りでない。
前条に規定する期間を経過した後においても、死者の相続人 その他死者と相当の関係のある引取者から引渡の要求があつたときは、その死体の全部 又は一部を引き渡さなければならない。
但し、その死体が特に得がたいものである場合において、医学の教育 又は研究のためその保存を必要とするときは、この限りでない。