死体解剖保存法

# 昭和二十四年法律第二百四号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条に規定する期間を経過した後においても、死者の相続人 その他死者と相当の関係のある引取者から引渡の要求があつたときは、その死体の全部 又は一部を引き渡さなければならない。


但し、その死体が特に得がたいものである場合において、医学の教育 又は研究のためその保存を必要とするときは、この限りでない。