死体解剖保存法

# 昭和二十四年法律第二百四号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二条の規定により死体の解剖をすることができる者は、医学の教育 又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体(第十二条の規定により市町村長から交付を受けた死体を除く)の一部を標本として保存することができる。


但し、その遺族から引渡の要求があつたときは、この限りでない。