第二条の規定により死体の解剖をすることができる者は、医学の教育 又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体(第十二条の規定により市町村長から交付を受けた死体を除く。)の一部を標本として保存することができる。
但し、その遺族から引渡の要求があつたときは、この限りでない。
第二条の規定により死体の解剖をすることができる者は、医学の教育 又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体(第十二条の規定により市町村長から交付を受けた死体を除く。)の一部を標本として保存することができる。
但し、その遺族から引渡の要求があつたときは、この限りでない。