死体解剖保存法

# 昭和二十四年法律第二百四号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十二条の規定により交付する死体についても、行旅病人及行旅死亡人取扱法明治三十二年法律第九十三号)に規定する市町村は、遅滞なく、同法所定の手続(第七条の規定による埋火葬を除く)を行わなければならない。