死体解剖保存法

# 昭和二十四年法律第二百四号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、第二条第一項第一号の認定 又はその認定の取消を行うに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聞かなければならない。

2項

厚生労働大臣は、第二条第一項第一号の認定をしたときは、認定証明書を交付する。

3項

第二条第一項第一号の認定 及びその認定の取消に関して必要な事項は、政令で定める。