厚生労働大臣は、第二条第一項第一号の認定 又はその認定の取消を行うに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聞かなければならない。
死体解剖保存法
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昭和二十四年法律第二百四号
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第四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働大臣は、第二条第一項第一号の認定をしたときは、認定証明書を交付する。
第二条第一項第一号の認定 及びその認定の取消に関して必要な事項は、政令で定める。