死体解剖保存法

# 昭和二十四年法律第二百四号 #

附 則

平成九年一二月一七日法律第一二五号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 07月29日 12時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の四の改正規定 及び第四十二条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)並びに附則第三条、第九条 及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 死体解剖保存法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第四条の規定による承認を受けている病院の長については、前条の規定による改正前の死体解剖保存法第十七条第一項の規定は、なお その効力を有する。ただし、当該病院が患者百人以上の収容施設を有しなくなったとき、又はその診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科 若しくは耳鼻いんこう科のいずれかを含まなくなったときは、この限りでない。

# 第十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。