この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十二条中
診療放射線技師法 第二十六条第二項の改正規定 及び第二十四条の規定
並びに次条 並びに附則第七条、第十三条ただし書、
第十八条、
第二十条第一項ただし書、
第二十二条、
第二十五条、
第二十九条、
第三十一条、
第六十一条、
第六十二条、
第六十四条、
第六十七条、
第七十一条
及び第七十二条の規定
公布の日
第五条のうち、
平成二十七年四月一日
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。