この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
死体解剖保存法
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昭和二十四年法律第二百四号
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附 則
昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一から四まで
略
五
号
第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項 及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条 及び第三十九条の規定 並びに附則第七条第二項 及び第十一条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日